つわりがひどいけれど、働く妊婦さんもいると思いす。
そんな妊婦さんのための制度があります。
1.妊婦の出退勤時の通勤緩和措置
これは、妊娠中の女性社員が、電車やバスなど、
交通機関を利用して通勤する場合に、
混雑具合に応じて通勤緩和を図る措置です。
1日60分まで、勤務しない時間を持つことが
認められています。
もちろん、この時間は勤務したことになります
ので、安心してください。
原則としては、母子健康手帳の交付後から、
産前休暇前日までの期間で、
1日60分を限度としています。
2.(つわりによる)病気休暇
これは、つわりを理由に休暇をとる場合、
病気休暇扱いで対応することになっていて、
申請方法は病気休暇と同じです。
ただし、つわりは一般的に病気じゃなく
継続的症状であるので、1回診断書を出せば、
断続的に取得できます。
「母性健康管理指導事項連絡カード」が導入され、
診断書と同じ扱いになりました。
カードは会社の総務担当、各病院に配備されています。
ほかに、妊娠23週(妊娠6ヵ月)まで は4週に1回。
妊娠24週(妊娠7ヵ月)から35週(妊娠9ヵ月)までは2週に1回。
妊娠36週(妊娠10ヵ月)までは1週に1回の妊婦検診のために、仕事に支障がない限り、勤務しないことも認められています。
つわりの症状で休暇できることを多くの妊婦さんが知らないままです。
つわりがひどい場合、一度申請してみてはいかがでしょうか?
これは、認められた規則なので、誰に遠慮することもありません。
周りにいやな顔をされながら仕事をしていた妊婦さん、
この制度を利用してみてはいかがですか?
